何をもって中小企業だと判断するのか?

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今回は、「中小企業の定義」について考えてみたいと思います。

中小企業基本法によると……

中小企業の経営者であるあなたは、何をもって中小企業だと判断するのか考えてみたことはあるでしょうか?

何をもって中小企業だと判断するのか……

もっとも有名な中小企業の定義は中小企業基本法による「中小企業者」の定義だと思いますが、中小企業基本法では中小企業者の定義を以下のように定めています。

  1. 製造業、建設業、運輸業その他の業種:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社、並びに、常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
  2. 卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社、並びに、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
  3. 小売業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社、並びに、常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
  4. サービス業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社、並びに、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

中小企業基本法による中小企業者の定義のポイントは、業種別に要件が異なるという点と、「資本金の額又は出資の総額」と「常時使用する従業員の数」のどちらかの要件に適合すれば、中小企業として認められるという点です。

更に、おおむね常時使用する従業員の数が20人商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業者については、これらを「小規模企業者」と呼称しています。

小規模事業者とは異なるものです!

対象となる法律が変われば……

このように、中小企業基本法においては、できるだけ多くの企業が中小企業者に該当するように配慮されているのですが、対象となる法律が変われば中小企業の定義も変わってしまうので注意が必要です。

例えば、法人税法における中小企業の境界はどこにあるのか?では、法人税法において中小企業を意味する「(法人税法上の)中小法人」と「(租税特別措置法上の)中小企業者」の要件を説明しましたが、これらは中小企業基本法が定める中小企業者の定義とは異なるため、中小企業基本法の中小企業者に該当しても、(法人税法上の)中小法人や(租税特別措置法上の)中小企業者には該当しないということは十分にあり得ます。

他にも、会社法においては、「大会社」の定義を定めることで、「それ以外の会社(つまり中小会社ということになると思うのですが……)」を間接的に規定していますが、大会社に該当するかどうかは、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上である株式会社であるか、又は、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である株式会社であるかによって判断されます。

そのため、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である株式会社であれば、中小企業基本法の中小企業者に該当したとしても、会社法上は大会社に該当することになり、公認会計士や監査法人による会計監査を受けるなどの義務が生じます。(さすがに、このようなケースはほとんど生じないと思いますが……)

負債の部に計上されるのは「借入金」だけではない……

次回は、「内部留保への対処方法」についてお話ししたいと思います。

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