費用収益対応の原則の要請に従うことで……(中小企業経営者のための簿記会計入門!その8)

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このブログ記事は、2019年2月10日に改題・更新しました。

今回は、「費用収益対応の原則」についてお話ししてみたいと思います。

計上額の期間的なズレを修正するための手続きとして……

前回の残念なことですが、日々行っている期中処理だけでは……(中小企業経営者のための簿記会計入門!その7)の最後で、計上額の期間的なズレを修正するための手続きは複数存在すると述べましたが、今回説明する「費用収益対応の原則」の要請による決算整理手続きもその一つです。

費用収益対応の原則とは、要は、正しい利益を計算するためには、当期に計上される収益と因果関係のある費用を計上しなければならないという考え方のことであり、現代の損益計算のベースとなっているものです。

対応の仕方には個別的対応と期間的対応の2つがあります!

例えば、仕入勘定について見てみると、期中は当期の仕入高を記帳しているだけなので、このままだと当期の売上高とは因果関係のない仕入高を計上してしまうことになります。

そこで、期末に費用収益対応の原則の要請に基づく決算整理手続きとして、

(借方)仕入 ××円 (貸方)繰越商品 ××円

という仕訳をして、仕入勘定に期首(=前期末)の商品の棚卸高を加算し、更に

(借方)繰越商品 ××円 (貸方)仕入 ××円

という仕訳をして、期末の商品の棚卸高を減算すれば、仕入勘定に記帳されている内容を当期の仕入高から当期の売上原価へと変換することができるので、当期の売上高と因果関係のある売上原価を計上することが可能になります。

売上高と売上原価を対応させる!

費用収益対応の原則が適用される例としては他にも……

売上原価の算定以外にも、費用収益対応の原則が適用される例としては貸倒引当金の計上が考えられます。*

*引当金の計上根拠を原因発生主義により説明する学説もありますが、中小企業の経営者であるあなたは深入りする必要はありません。

貸倒引当金というのは、当期の債権が回収できないことが予想される場合に、その見積額をあらかじめ計上する場合の貸方(=側)の勘定科目のことです。

仮に貸倒引当金を計上しないとなると、本来は当期の売上高と因果関係があるにも関わらず、実際に貸倒れが生じた期に貸倒損失を計上することになるため、因果関係のない将来の売上高と貸倒損失を同じ期に計上してしまうことになります。

そこで、期末に費用収益対応の原則の要請に基づく決算整理手続きとして、

(借方)貸倒引当金繰入 ××円 (貸方)貸倒引当金 ××円

という仕訳をすれば、貸倒引当金を計上する際に、貸倒引当金繰入という費用が当期に計上されることになるので、当期の売上高と因果関係のある将来の貸倒損失を期間的に対応させることが実質的に可能になるのです。

因果関係のある売上高と貸倒引当金繰入を対応させる!

次回は、「費用配分の原則」について解説したいと思います。

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