収益認識の仕方が変わる?

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今回は、「収益認識」について解説したいと思います。

これまではOKだったとしても……

あなたが経営している会社では「収益認識」はどうなっているでしょうか?

ちなみに、収益認識とは「どのタイミングで収益を計上するのか?」ということを意味しますが、これまでは「実現主義」という考え方があったものの、会計基準による詳細な定めがなかったため、かなり曖昧な判断によって行われる危険がありました。

けれども、国際会計基準(IFRS)等と収斂(しゅうれん)させる必要性から、平成30年3月30日に企業会計基準委員会(ASBJ)が『収益認識に関する会計基準』を公表し、収益認識に関する包括的な会計基準が整備される(但し、適用範囲の制限アリ)ことで、これらの状況が大きく変化することになりそうです。

金融商品に係る取引やリース取引などには適用されません!

もちろん、実務に大きな影響を与えないように一定の配慮はされていますが、それでも国際的な比較可能性を担保するという目的を達成するためには、際限なく例外処理を容認することはできません。

そのため、これまでならOKとされてきたものが、今度の新しい収益の認識基準だと“認められない”というものが出てくることになります。(例えば、百貨店などで行われている消化仕入による総額表示での売上計上など)

そして、認められないような収益認識を行っていた場合には、計上方法を見直すことにより、日常の業務処理の仕方にまで影響を与えるようなことも考えられますから、その影響は決して小さくはありません。

尚、『収益認識に関する会計基準』によると、今後、収益認識は、

(ステップ1)顧客との契約を識別する

(ステップ2)契約における履行義務を識別する

(ステップ3)取引価格を算定する

(ステップ4)契約における履行義務に取引価格を配分する

(ステップ5)履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益認識する

という5つのステップを踏むことで行われることになります。

5つのステップを踏むことになる……

中小企業には関係のない話なのか?

中小企業の経営者であるあなたの関心は、『収益認識に関する会計基準』が中小企業にも影響を与えるのか?ということだと思います。

それに、収益認識は会計だけの話ではなく、税務にも大きな影響を及ぼすことになります。

そこで、『収益認識に関する会計基準』の公表を受けて、国税庁は法人税基本通達の見直しを行っており、更に、『収益認識に関する会計基準』が令和3年4月以後の開始事業年度において本格的に適用されるまでに、税法上の取扱いなどの整理を行っていくようです。

ただ、中小企業については、従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められることとされており、今般の通達改正により従来の取扱いが変更されるものではないことが表明されていますので、A.返品調整引当金制度の廃止、B.長期割賦販売等に係る延払基準の廃止(但し、いずれも経過措置アリ)以外は、当面の間は大きな影響はないでしょう。

しかし、収益認識という会計や税務の根幹にも関わる基本原則に対する取扱いが、単に企業規模が違うという理由だけで複数存在しているという状態はあまり望ましいものではないはずなので、意外と早い段階で同じ取扱いに統一されてしまうのかもしれません。

そうなると……

会計基準の影響により業界の慣習そのものが変わってしまう?

次回は、「(正の)のれん」についてお話ししたいと思います。

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