自動車を所有することで税金が生じるが……

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今回は、自動車の所有によって生じる税金について解説したいと思います。

社用車についても……

中小企業の経営者であるあなたは、自動車を事業で使用しているでしょうか?

自動車を事業で使用していますか?

このような社用車についても、会社が所有して使用しているのなら、私用車と同じように、複数の場面で異なる税金がかかります。

まず、購入段階では、購入した自動車に消費税がかかります。但し、この消費税については、課税事業者に該当して、かつ、必要な要件を満たしていれば仕入税額控除として扱うことができます。

他にも、ガソリン車やHV(ハイブリッド車)については、購入段階で環境性能割による自動車税や軽自動車税もかかりますが、これについては税制改正を経ることによって、2026年度から廃止することが予定されています。

次に、保有段階では、種別割による自動車税や軽自動車税がかかりますが、これは排気量に応じて課税額が変わるという税金であり、毎年4月1日時点の所有者に対して生じるものです。尚、ガソリン車などと異なり排気ガスが生じないEV(電気自動車)については扱いが異なってくるので注意が必要です。

他にも、保有段階で自動車重量税がかかりますが、これは車の重量や経過年数、車種などの計算要素によって課税額が変わるという税金であり、新車購入時や車検を受けた時に、次の車検の時までの年数分の税金をまとめて前払いすることになります。

EV(電気自動車)やPHV(プラグインハイブリッド車)の増税が検討されています!

最後に、使用段階では、燃料であるガソリンにガソリン税がかかりますが、あなたもご存じのように2026年からは旧暫定税率が廃止されることで、この税率分だけ課税額が引き下げられます。

他にも、ガソリンの購入には消費税がかかります。但し、この消費税については、課税事業者に該当して、かつ、必要な要件を満たしていれば仕入税額控除として扱うことができます。

一度ぐらいは、疑問を感じたことがあるのでは?

このように、自動車を所有することによって、複数の場面で異なる税金がかかることになるわけですが、会社が所有して使用しているのなら、自動車税や自動車重量税を経費として処理することができますし、個人事業者*であっても、自動車を事業で使用しているのであれば、一定の要件を満たしていることを前提に、自動車税や自動車重量税を経費として処理することができます。

*個人事業主という用語の方が一般的に使用されていますが、消費税法第2条第1項第3号で事業を行う個人を個人事業者と定義していますので、私のブログ記事では個人事業者という用語で統一しています。

そのため、自動車を使用している事業から十分な利益を出せているのなら、自動車を所有することによって生じる様々な税金の負担はあまり気にならないのかもしれませんが、そうであっても、これらの税金の負担が軽ければ、その分だけ利益を増やせるのですから、なぜ自動車だけに様々な税金が課されるのか疑問を感じたことが一度ぐらいはあるはずです。

なぜ自動車だけに様々な税金が課されるのか……

しかも、これらの税金が道路の整備や補修などに限定して使われているのならば、まだ納得はできるのですが、これらの税金の使途は限定されておらず、一般財源として公共サービスなどに使用されています。

ちなみに、自動車業界も自動車の所有によって生じる税金の負担が過重であり、かつ、複雑であるとして、制度の見直しをずっと要望し続けてはいますが……

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