どの事業承継方法を選択すれば……(中小企業経営者のための事業承継!その6)

この度は、白石茂義公認会計士事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

今回は、「どの事業承継方法を選択するべきなのか」についてお話ししたいと思います。

各々の事業承継方法のメリット・デメリット

中小企業の経営者であるあなたは、誰を後継者にするのか決めているでしょうか?

誰を後継者にするのか決めていますか?

事業承継の進め方?(中小企業経営者のための事業承継!その2)でも述べたように、後継者を誰にするのかによって、事業承継方法は(1)親族内承継(2)親族外の役員・従業員への承継(3)第三者への承継の3つに大きく分けられます。

日本の中小企業の多くが「同族経営」を行っているという事情を考慮すれば、経営者の息子や娘などの親族に事業を承継させる「親族内承継」は最も自然な方法だと考えられ、それ故に関係者の理解を得やすいです。

しかし、後継者候補である息子や娘などの親族が事業を引き継ぎたいと思っていない場合も多く、たとえ親族の中に事業を引き継ぎたいと思っている者がいたとしても、その者が経営者として必要な資質を兼ね備えているとは限りません。

(2)親族外の役員・従業員への承継

親族内承継よりも広い範囲から後継者を選択することになるので、経営者として必要な資質を兼ね備えている者を指名できる可能性は高く、又、会社の経営理念などにも共感しているはずなので、経営方針などを引き継いでくれる可能性が高いです。

しかし、親族外の者が経営権を引き継ぐためには買取資金を用意する必要があり、それができないのであれば、「所有と経営の分離」の状態が生じることから後継者の地位が不安定となり、後継者が自律的な経営判断をできなくなる恐れが生じます。

将来、孫に事業承継させるため、あえて所有と経営を分離させる場合もあります!

(3)第三者への承継

親族外の役員・従業員への承継よりも更に広い範囲から後継者を選択することができるので、経営者として必要な資質を兼ね備えていることはもちろんのこと、経営権を引き継ぐために必要な資金を有している者を指名することができます。

しかし、外部の第三者が後継者となるために関係者の理解を得られない場合があり、そのような事態を避けようと事業の引き継ぎに際して細かな条件を設けてしまうと、譲渡する相手を見つけられずに事業承継ができなくなる危険があります。

どうやって選ぶべきなのか?

このように、どの事業承継方法にもメリット・デメリットがあり、簡単に優劣をつけることはできませんが、それでも、親族内承継→親族外の役員・従業員への承継→第三者への承継の順に事業承継方法を検討するべきだと思います。

というのも、事業承継後も関係者(特に役員や従業員)の献身的な協力を得ることができなければ、“会社の強み”を次世代へ引き継がせることが難しくなるので、関係者の理解が得やすいと考えられるものから順に事業承継方法を検討するべきだからです。

もちろん、その場合であっても、経営者として必要な資質を兼ね備えている者を後継者として指名できなければ本末転倒ですから、経営者として必要な資質を兼ね備えている者を後継者として指名できることが絶対条件になります。

尚、後継者候補が複数いる場合、時間をかけて各々の意思を確かめたり、適性を見極めたりするのは構いませんが、それでも後継者は一人に絞るべきです。

後継者が複数いる場合、共同経営させるという方法もありますが……

次回は、「親族内承継(その1)」について解説してみたいと思います。

白石茂義公認会計士事務所では、士業コンシェルジュというコンセプトのもと、特に、愛媛県松山市、今治市、新居浜市、西条市の経営者の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

必要の際には、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。