所得拡大促進税制が改正されましたが……

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このブログ記事は、2020年1月27日に改題・更新しました。

今回は、中小企業向け所得拡大促進税制について解説したいと思います。

所得拡大促進税制をご存知ですか?

中小企業の経営者であるあなたは、所得拡大促進税制というものをご存知でしょうか?

所得拡大促進税制をご存知ですか?

所得拡大促進税制は平成25年度の税制改正により創設されたものですが、従業員への給与を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税や所得税(個人事業者*1の場合)から税額控除できるというものです。

*1個人事業主という用語の方が一般的に使用されていますが、消費税法第2条第1項第3号で事業を行う個人を個人事業者と定義していますので、私のブログ記事では個人事業者という用語で統一しています。

そのため、雇用を促進するような優遇税制と違い、新たに従業員を雇う必要はありませんが、税額控除をするという性質のものであるため、赤字である場合には利用することができません。

又、所得拡大促進税制の適用を受けるためには、申告手続きが必要となります。

尚、このブログ記事を更新した令和2年1月27日(2020年1月27日)の時点では、平成30年度の税制改正による改正(基準年度との比較要件が撤廃されたり、税額控除率が拡充されたりしています)が既に行われており、以前のものよりも使いやすくなっています。

中小企業向け所得拡大促進税制の概要

平成30年度の税制改正により改正された中小企業向け所得拡大促進税制は、平成30年4月1日から令和3年3月31日までに開始される事業年度が対象となります。

平成30年4月1日から令和3年3月31日までに開始される事業年度が対象です!

中小企業向け所得拡大促進税制では、継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加した場合、給与総額の前年度からの増加額の15%を税額控除することができます。

更に、継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し、かつ、教育訓練費が前年度比で10%以上増加しているか、中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われている場合には、給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除することができます。(10%上乗せしてもらえることになります。)

但し、これら控除額については、調整前法人税額(個人事業者の場合は調整前所得税額)の20%が上限となります。

尚、継続雇用者給与等支給額というのは、継続雇用者(前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員であって、一定の要件に該当する者)に支払った給与等の総額のことであり、給与総額というのは、継続雇用者に限定しない、全ての国内従業員に支払った給与等の総額(役員等に支払った給与等は除く)のことです。*2

又、教育訓練費というのは、所得金額の計算上、損金の額に算入される国内雇用者の職務に必要な技術や知識を習得させる、あるいは、向上させるために支出する費用で一定の要件を満たしたものであり、役員等に対するものは除かれます。*2

*2このブログ記事では中小企業向け所得拡大促進税制の概要しか説明していませんので、詳細については税理士にご相談ください。

継続雇用者給与等支給額が前年度よりも1.5%以上増加していれば、税額控除できるかも?

次回は、税金と社会保険の異同についてお話ししたいと思います。

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